ヘイトスピーチを規制する法案定義に追加文言
定義に「著しく侮辱する言動」追加
今国会で成立するであろう「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案 」(定義のみ抜粋)
(追加前の法案の全文)ヘイトスピーチ解消法案は理念法? - オオカミ少年たちの言い訳
この定義の中に野党から要望の「著しく侮辱する言動」が追加。「法律の施行後も実態を勘案して必要に応じ検討を加える」という文言を法案の付則に盛り込むことで修正合意した。
さらに付帯決議も盛り込まれた
付帯決議①
アイヌ民族や沖縄、難民申請者、非正規滞在者などに対するヘイトも許さないことを明らかにするとともに、人種差別撤廃条約に触れることでヘイトスピーチは違法と解釈。
付帯決議②
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の内容や頻度は地域によって差があるものの、これが地域社会に深刻な亀裂を生じさせている地方公共団体においては、国と同様に、その解消に向けた取組に関する施策を着実に実施すること。
付帯決議③
インターネットを通じて行われる本邦外出身者等に対する不当な差別的言動を助長し、又は誘発する行為の解消に向けた取組に関する施策を着実に実施すること。
正式な施行は衆院での可決後になる予定。
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(訂正:参院法務委→衆院法務委)
しかし、これではまだ分からない点が多い。例えば沖縄米軍基地のアメリカ人に対し基地反対デモを行っている団体が使っている「ヤンキー・ゴー・ホーム」などの言葉はどうなるのか。外国人や少数民族同士ではどうなのか。
今回のヘイトスピーチの解消に向けた法案には罰則がなく、何とも曖昧な感じのする法案となっているが、罰則がないからと言って軽くみてはいけない。これはれっきとした法律なのだ。ただ、この法律は理念法であるため確実に実行することは難しく個々のモラルにゆだねるしかないだろう。