オオカミ少年たちの言い訳

人間にとって国とは何なのかを念頭に普通の国民の視点で出来事を綴ります。文章力の無さにつきましては御了承下さい。

18才からの選挙『名簿に載ってない』なぜ?

3ヶ月以内に転居した人は直ぐに手続きを!


住民票を移して3ヶ月以内の場合は現住所の選挙人名簿に載っていない場合があるようだ。
www.sankei.com
住民票を移して3ヶ月以内⇒転居前の地区では通常の投票・期日前投票ができる。だが、現在住んでいる地区で投票する場合は出張先などでの投票と同じ不在者投票として選挙管理委員会で投票する。※選挙管理委員会は市役所の中などにあります


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不在者投票の手順
1.引っ越し前の自治体の選挙管理委員会に問い合わせを行い不在者投票用紙の請求書を入手。(HPよりダウンロードできる自治体もあります)
2. 請求書に必要事項を記入し自治体の選挙管理委員会に郵送。
3. 選挙管理委員会から投票用紙など必要書類が送付される。
4. 開封せずに最寄りの選挙管理委員会に持参不在者投票を行う。
【詳しくはこちらをご覧ください】
*Q.住民票の移動した後(引越し後)、いつ選挙権が復活しますか。
不在者投票の仕方

・最寄の選挙管理委員会開封していない封筒を持参し投票する。
・県選出議員選挙の方は転居前の地区の候補者の中から選ぶ。
比例代表選出議員選挙の方は全国の立候補者の中から選ぶ。
比例代表選出議員選挙の記入は政党名でも個人名でもいいが、立候補者の名前を書かないとその人の票にはならない。


重要事項
・送ってきた投票用紙が入った封筒は開封すると無効になるので注意。
不在者投票は投票日の前日までおこなうことができるが、郵送で実施されるのでギリギリだと無効になることもある。


話を簡単に説明すると、転居3ヶ月以内の人は「投票所入場整理券」の葉書が届いた地区で当日投票するか、ムリなら手続きをして通常の投票日の前日までに不在者投票をするかのどちらかだということだ。


初めての選挙は混乱する事が多いかもしれないが、自分の投票によって日本の未来を動かすことができるということを理解できるようになるので、ぜひ投票にいってみよう。